「トランスジェンダー」か「性同一性障害者」か 日本ファクトチェックセンターの表記の理由
日本ファクトチェックセンター(以下、JFC)が公開した記事「『手術せずに性自認のみで戸籍が変更できる』は誤り【ファクトチェック】(以下、本記事)」について、「性同一性障害者とトランスジェンダーを混同している」として、文中の表記を全て「性同一性障害者」に改める訂正と謝罪を求める要請書が「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会(以下、連絡会)」から届きました。JFCの見解を説明いたします。
本記事と要請の内容
本記事は2023年10月25日、「性同一性障害特例法(以下、特例法)」の戸籍上の性別を変える要件について、最高裁が「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害」しており、憲法13条に違反して無効という判決を出したことに関するファクトチェックです。「手術なしで戸籍変更可能になった」などの言説に対し、判決をもとに「誤り」と判定しています。
判定の根拠は、判決の内容です。特例法は性別の変更について、「必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している」という条件の上で、さらに「18歳以上であること」「現に婚姻をしていないこと」「現に未成年の子がいないこと」「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(生殖不能要件)」「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること(外観要件)」という5要件を求めています。今回の判決で違憲になったのは、4つ目の生殖不能要件であり、5つ目の外観要件は「更に審理を重ねる必要がある」として、広島高裁に差し戻しています。
外観要件を満たすためには、陰茎等を取り除く手術やホルモン療法などの必要性が出てきます。拡散した言説のように「手術無しで戸籍変更が可能」「性自認だけで男性が女風呂に入れる」などということは、この判決には書かれていません。
連絡会からいただいた指摘は、本記事の中で「トランスジェンダーが戸籍上の性別を変える際に」などと記している点について、「性同一性障害者とトランスジェンダーを混同している」というものでした。
なお、連絡会のご指摘通り、最高裁の判決は特例法に関するものであり、特例法や判決に「トランスジェンダー」という文言はなく「性同一性障害者」と表記されています。
性同一性障害者とトランスジェンダーの定義
連絡会のご指摘通り、性同一性障害者とトランスジェンダーは定義が異なります。特例法第2条は「この法律において『性同一性障害者』とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下『他の性別』という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう」と定義しています。
一方で、トランスジェンダーはより広い概念です。LGBTQ報道ガイドラインは「出生時に割り当てられた性別と性自認が異なる人」と解説しています。一部が重なりつつも異なる概念であるため、連絡会が懸念する混同の危険性は確かにあります。そのため、2つの定義を改めて確認した上で、JFCが混同ではなく意識的に「トランスジェンダー」という言葉を選択して本記事を書いている理由を説明します。
WHOによる「性別不合」への分類変更
世界保健機構(WHO)は2019年、国際的に統一した疾病分類(ICD)を改訂した「ICD-11」で、「精神および行動の障害」の項目から「性同一性障害(Gender Identity Disorder)」を削除し、新たに「性の健康に関する状態」という章で「性別不合(Gender Incongruence)」として再分類しました。
WHOのリプロダクティブ・ライツに関する専門家であるDr.Lale Sayはこの決定について、次のように述べています。「精神疾患から外されたのは、これが実際には精神疾患ではないということがよく理解できたからです。そのため、スティグマを減らすと同時に、必要な保健介入へのアクセスを確保するために、この病気は別の章に移されました」(BBC)
日本では特例法は2003年に成立しており、名称や条文は「性同一性障害」のままですが、科学的な知見の進歩とともに変更されたWHOと同じ方向性に向かうべきだという議論があります。
性同一性障害特例法の立法過程と裁判の内容
特例法が成立したのは2003年7月10日。6月には最高裁が「性同一性障害者」の戸籍の性別訂正を却下していました。社会的に性別を移行して暮らしている当事者は、戸籍などの証明書での性別と生活の実態が異なることで、さまざまな困難に直面します。その解決策として、当時としては非常に画期的な法律であり、特例法によって性別訂正の道が開かれました。
しかし、法案に反対する声は根強く、成立のためには高いハードルを設けざるをえなかったという背景がありました。そのため、当初から要件が厳しすぎるという批判があり、今回の裁判に繋がっています。特に身体的なリスクを背負っても手術を受けざるをえない要件が論点となりました。
判決の中でも「性同一性障害に関する医学的知見の進展 」として 、ICD-11の分類変更が取り上げられています。また、三浦守裁判官はICD-11を細かく参照し、「現在の一般的な医学的知見の下に置いて、自己の生物学的な性別による身体的な特徴に対する不快感などの症状は多様かつ個別的なもの」で、特例法2条の「自己を身体的に他の性別に適合させようとする意思」には「多様な意思が含まれるものと解される」と意見しています。
「性同一性障害」と社会の変化
2003年に戸籍の性別訂正への門戸を開いた性同一性障害特例法には、特例法施行の状況や性同一性障害者を取り巻く社会的環境の変化を勘案して必要がある場合には所要の措置を講じる規定が設けられました。実際に2008年には「現に子がいないこと」という要件が「現に未成年の子がいないこと」に変更され、門戸はさらに広がりました。
規定変更の根底にあるのが、社会状況の変化です。この20年間で、性的少数者をめぐる議論は広がってきました。その中で使用される言葉も変わってきています。
朝日、産経、毎日、読売の全国紙の記事においても、2003年の1年間で使用された言葉は性同一性障害353件、トランスジェンダー6件だったのが2022年には性同一性障害108件、トランスジェンダー310件と逆転しています。Google検索でどのような言葉が利用されているかを調べるGoogleトレンドのデータでは、2017-2018年頃からトランスジェンダーが性同一性障害を上回っています。
JFCが「トランスジェンダー」と表記した理由
JFCではこれらの要素を勘案した上で、本記事の中で「トランスジェンダーが戸籍上の性別を変える際に」などと記載しました。WHOの分類変更によって「障害」の位置付けが変わったこと、今回の裁判で問われている本質は特例法が定義する「性同一性障害者」にとどまらないものであるという判断、社会状況も変わってきている、という点です。
JFCは「性同一性障害者」という表記が間違っていると主張しているわけではありません。実際に今回の判決を受けた報道で「性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するのに」(読売新聞)などの表記もあります。特例法に関する裁判であるということを明確にするには、このような表記の方が良いという意見もあるでしょうし、その点において連絡会の方々の「混同である」というご指摘は重く受け止める必要があると思っています。
JFCとしては混同しているわけではなく、トランスジェンダーという表記の方が妥当であるという判断のもとでこの表記としました。よって、訂正は考えておりません。
連絡会のみなさまからのご指摘によって、このように説明する機会を持つことができました。今後とも、よろしくお願い申し上げます。
検証手法や判定基準などに関する解説は、JFCサイトのファクトチェック指針をご参照ください。
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