最高裁が、手術をしていない「自称女性」の主張を受け入れろと判決?【ファクトチェック】

最高裁が、手術をしていない「自称女性」の主張を受け入れろと判決?【ファクトチェック】

トランスジェンダーの職員への職場の女性トイレの使用制限を違法とした最高裁判決について「『自称女性』の主張を受け入れろという意味」という言説が拡散しましたが、誤りです。判決は原告職員の背景を考慮した上でのもので、トイレなど公共施設の使用全般に関して判断したものでもありません。

検証対象

拡散している言説は2023年7月11日の最高裁判決に関するものだ。経済産業省でトランスジェンダーの職員が、女性用トイレの使用を制限されたのは不当だと国を訴え、最高裁は使用制限をした国の対応は違法だと判断した。

これに対し、「『自称女性』の主張を受け入れろという意味」などという言説が拡散する起点の一つとなっているのが、まとめサイト「トータルニュースワールド」のツイートだ。「トランス女性の女性トイレ使用、最高裁の奇妙な判決」「手術なしでの性自認尊重は『自称女性』の主張を受け入れろということ」などと記している。

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このツイートにはコミュニティノートが付けられ、背景情報として判決について解説している。

この話題をめぐっては、SNS上に「女子トイレに自称女性おじさん大量発生へ」「自称女性が女性スペースに入ってこれるようになった」「男性器付きの『自称女性』が、女子専用トイレに堂々と入ってこられる環境になり、公共のトイレはさらに危険になりました。これは大事件と言ってもいい」などと、今回の最高裁判決が、ほかのトイレや事例でも広く適用されるかのような投稿が拡散している。

検証過程

まとめサイトの元記事は
このまとめサイトは産経新聞サイトの記事の一部を引用している。記事は裁判に関するもので、判決の補足意見で「本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の在り方について触れるものではない」と一定の留保があることに触れつつ、「手術なしでも本人の性自認を尊重するとは、『自分は女性である』と主張する人物の主張を受け入れろということだ」と書いている。

まとめサイトはこの記事を引用しつつ、見出しは「『自称女性』の主張を受け入れろという意味」と書いて留保部分には触れていない。

判決の内容は
今回の判決は最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)によるもので、全文は裁判所のウェブページから読むことができる。原告は50代のトランスジェンダー女性で、判決では、健康上の理由から戸籍上の性別変更に必要な手術は受けていないものの、入省後の1999年に医師から性同一性障害の診断を受けてホルモン投与を続けていたことに触れられている。

つまり、単に「自称」しているということではない。

また、2009年に女性として勤務したいと職場の上司に伝え、同僚向けの説明会が実施された。化粧や服装、更衣室の使用は認められたものの、女性トイレは勤務するフロアから2階以上離れたものを使うように制限された。原告は国家公務員法86条に基づき、人事院に救済を求めたが、人事院は2015年に経産省の対応に問題が無いとの判定を出した。

今回、最高裁は、原告が女性トイレを使い始めてからトラブルはなく、明確に異を唱える同僚もいなかったと指摘。人事院の判定は「他の職員への配慮を過度に重視し」、原告の日常的な「不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いている」と判断した。

このように判決は、原告の状況を考慮したうえでのものとなっている。

補足意見での留保
また、今崎裁判長は補足意見で「なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない」と強調している。

つまり、今回の判決がすぐに他の公共施設の使用の事例に当てはめられるものではなく、「『自称女性』の主張を受け入れろという意味」ではないことが、この点からも明白となっている。

これらのポイントは、コミュニティノートでも触れられている。

判定

判決は、今崎裁判長の補足意見が指摘するように、経産省に勤めるトランスジェンダーの原告のトイレ使用制限に限った判断だ。原告の状況を考慮した上での判決となっている。以上のことから、「最高裁が、手術をしていない『自称女性』の主張を受け入れろと判決」という言説は誤り。

検証:リサーチチーム
編集:古田大輔


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