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衆院憲法審査会が緊急事態条項を3月27日に採決? 採決の予定は無い【ファクトチェック】
緊急時に政府の権限を一時的に強める憲法改正案「緊急事態条項」について、2025年3月27日の衆院憲法審査会で採決されるという情報が拡散しましたが、誤りです。同日の衆院憲法審査会では参議院の「緊急集会」をめぐる各党の討議が予定されており、緊急事態条項に関する採決の予定はありません。 検証対象 2025年3月21日、「緊急事態条項を3月27日の憲法審査会で採決する」という投稿が拡散した。 投稿は1万件以上のリポストを獲得するなど広く拡散している。 検証過程 緊急事態条項と衆院憲法審査会 「緊急事態条項」とは、戦争やテロ、大規模災害などの非常事態に対処するために、一時的に政府の権限を強化する規定で、現在の憲法には規定されていない(衆議院憲法審査会事務局「『緊急事態』に関する資料)。 衆院憲法審査会は2000年に設置された憲法調査会を前身とする衆議院の常設機関で、2007年に設置された(衆議院憲法審査会)。参議院にも設置されている(参議院憲法審査会)。 憲法審査会の任務は、憲法および憲法にかかわる基本法制についての調査や、憲法改正原案、憲法に関する改正