医療・健康
コオロギ由来の成分を食品に添加しても「アミノ酸」と表記されるのみ?【ファクトチェック】
「コオロギ由来の成分を食品に添加しても『アミノ酸』と表記されるのみ」という言説が拡散しましたが不正確です。消費者庁は「コオロギを加工して食品に『添加物』として用いた場合、成分規格に該当するものとは想定されないため、食品衛生法に抵触する可能性がある」と説明しています。 検証対象 ウェブサイト「RAPT理論+α」が「【危険】コオロギ由来の成分を食品に添加しても「アミノ酸」と表記されるのみと消費者庁が回答 消費者庁のトップは河野太郎」という記事を2023年3月に公開した。 この記事を引用したツイートが、現在145万回以上の表示と1.9万件以上のいいねを獲得している。また、複数のアカウントが、この記事を引用している。 日本ファクトチェックセンター(JFC)は記事の3つのポイントについて検証する。 1.消費者庁が「コオロギ由来の成分を食品に添加しても『アミノ酸』と表記されるのみ」と回答。 2.コオロギ由来の成分が全体の5%以下の場合、食品成分表に「その他」と表示できる。 3.昆虫食は「アレルギー表示対象品目」の中に含まれていないため、食品パッケージに“注意喚起”を