
生活
自分の土地で採れた種をまいたら懲役10年? 許諾が必要なのは登録品種の一部【ファクトチェック】
「自分の土地で採れた種をまくと懲役10年」という言説が繰り返し拡散していますが、不正確です。2020年に農産物や園芸植物の新品種開発者を保護する種苗法が改正され、農家が登録品種について、収穫物の一部を次の作付けに使う「自家増殖」には許諾が条件となりましたが、全ての品種が対象ではありません。 検証対象 「自分の土地で採れた種を来年まいたら懲役10年」と主張する動画の投稿がTikTokやX(旧Twitter)で拡散した(例1、例2)。9月6日現在、Xの投稿の一つだけでも340万の閲覧がある。 このXの投稿には2900件のリポストがあり、「マジで種子法異常!」と言ったコメントのほか「種苗法が権利を保護しているし、今のところ問題はないと言われている」と言った書き込みもある。 検証過程 自家増殖とは収穫物の一部を次の作付けのための種苗として使うことで、農業者にのみ認められている(農林水産省)。 改正種苗法による罰則 動画で「自分の土地で採れた種を来年まいたら懲役10年」と話しているのは、2022年4月に完全施行された改正種苗法のことだ。 農水省によると、