日本での農地取得、外国人が3分の2? 新聞記事の誤読が拡散【ファクトチェック】
「外国人による農地取得が全体の3分の2」という言説が拡散しましたが、誤りです。新聞記事を誤読した投稿が拡散しました。
検証対象
2024年7月20日、日本農業新聞の記事を引用して「これやばいだろ?なんで国は規制しない? 外国人による農地取得が全体の3分の2を占めたらしい」という言説が拡散した。
この投稿は43万以上の閲覧と6900のリポストがある。「農地って簡単に買えるの?」「自国の国民のために農地を開拓しているのかもしれない」というコメントのほか、「記事をちゃんと読みましたか」「日本であっても規制はありますよー」といった指摘もある。
「外国人による農地取得が3分の2を占めた」という言説を検証する。
検証過程
言説に添付されたのは、日本農業新聞が2024年7月20日に配信した記事だ。拡散したスクショは「外国人の農地取得 23年は90ヘクタールに 3分の2が国内在住」という見出しで、7月26日朝の時点では「3分の2」が「国内在住の個人・法人中心」に変わっている。
外国資本が「全体の3分の2」ではない
記事の内容は「外国人もしくはその関係法人が2023年に日本国内で取得した農地の面積が計90.6ヘクタールで、その内訳は、日本に住む外国人による取得が60ヘクタール(219人)にのぼり、全体の3分の2を占めた」「日本に住む外国人の関係法人による農地取得は30ヘクタール(20社)だった」となっている。
つまり、外国資本による農地買収(90.6ヘクタール)のうち、3分の2が日本に住む外国人もしくはその関係法人という意味だ。日本国内全体の農地買収における外国資本の割合が3分の2というわけではない。
この記事は、前日の19日の農林水産省のプレスリリースをもとにしている(農水省・「外国法人等による農地取得の調査結果について」)。
外国資本年間の農地売買面積は1%未満
1年間で売買される農地面積(所有権耕作地有償所有権移転)は、農林水産省が公表している(農水省・「農地の移動・借賃等調査」)。
現在公開されている2019-2021年はそれぞれ単位がヘクタールで、3万3594(2019年)、3万7729.6(2020年)、3万1032.7(2021年)となっている。
外国資本が取得した農地90.6ヘクタールは、この3年間の農地売買面積の年平均3万4000ヘクタールから見ると約0.26%だ。
日本ファクトチェックセンター(JFC)が、農水省農地政策課に取材したところ、2022年と23年の売買された農地面積のデータはまだないということだが、2019-21年のデータと変わらないのではないかと話す。
農業従事者の高齢化や後継者不足によって、農地(田畑)面積は年々減少して、2023年には430万ヘクタールになった(農水省・「令和5年耕地面積」)。全農地面積に占める外国人もしくは外国関係企業がどれだけ保有しているかという累積の統計データはない。
農地の売買には規制がある
また、拡散した言説には「規制すべき」とあるが、そもそも農地の売買には規制がある。農地法などに基づき、市町村の農業委員会の許可が原則必要だ(農水省・「農地をめぐる事情について)。
農地法によると「『農地』は耕作に供される土地」であり、さらに「『耕作』は労働及び資本を投じて肥培管理をして、作物を栽培すること」と定義される(徳島市・「農地法上の農地の定義」)。
したがって、農地を購入する場合は、原則は農作物を栽培する耕作地として利用する場合に限られる。農地を転用目的で取得することについても規定があり、その場合は、都道府県知事の許可が原則必要となる(農地法第5条)。
判定
「外国人の農地取得が全体の3分の2」というのは新聞記事の誤読であり、誤り。近年売買された農地面積のうち外国人や関連企業が入手しているのは約0.26%程度。
検証:宮本聖二
編集:古田大輔、野上英文
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