【追記あり】「会社負担分」の厚生年金は個人も会社ももらえない?【ファクトチェック】
「『会社負担分』の厚生年金は個人も会社ももらえない まさに消えた年金」という言説が拡散しましたが、誤りです。現役世代と会社(事業主)が負担した保険料は、受給資格のある高齢者に年金として支払われます。
検証対象
2024年3月14日、「みなさんの賃金から勝手に没収されている『会社負担分』の厚生年金は個人も会社ももらえません。まさに消えた年金」との投稿が拡散した。「賃金総額」や「社会保険料」などと書いた表の一部の画像も添付されている。
この投稿は2024年3月18日時点で1900回リポストされ、表示回数は130万回に達している。返信欄には、「えっ詐欺?」「サラリーマンはもっと怒った方がいい」との声の一方、「そもそも、被保険者と事業主の人格は別です。事業主負担はあなたの賃金ではない」「年金は貯金じゃないし、払った分が返ってくるって制度でもないから論点がおかしい」との指摘もある。
検証過程
拡散した投稿には、年金に関するQ&Aのスクリーンショットが添付されている。この画像の文字のうち「ねんきん定期便 事業主負担分」をGoogle検索にかけると、画像と同じページがヒットし、日本年金機構のウェブサイトからの引用だと分かる。
スクリーンショットは、日本年金機構のウェブサイトの解説ページの一部だ。
「ねんきん定期便」は、日本年金機構が国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)を対象に、保険料納付の実績や将来の年金給付に関する情報を知らせるために送るものだ。添付された画像は、年金についてのQ&Aで、ここには、「ねんきん定期便の『これまでの保険料納付額』の記載は事業主負担分を含まない金額だ」と書いてある。「事業主負担分の厚生年金は個人も会社ももらえない」とはどこにも書いてない。
厚生年金は、個人が負担する額と会社が負担する額を合わせて、国(日本年金機構)に納付され、受給資格を持つ高齢者に支払われる。以下の図表の通りだ。「半分は会社が負担」という部分がそれに当たる(厚労省・公的年金制度の概要)。
判定
給与明細は会社(事業主)負担分の保険料支払額を記載していないだけで、会社負担分と現役世代が負担した保険料は受給資格のある人に支払われる。よって「みなさんの賃金から勝手に没収されている『会社負担分』の厚生年金は個人も会社ももらえません。まさに消えた年金」は、誤り。
追記(3月25日)
検証過程に、厚生年金が個人負担分と会社負担分を合わせて支給されることを伝える記述と図表を加えました。
検証:住友千花
編集:宮本聖二、藤森かもめ、古田大輔
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